登録証のない日本刀を発見したら
登録証のない日本刀を持っていることが発覚すると、銃砲刀剣類等所持取締法に違反したとして罰せられるので、発見したらすぐに届けを出す必要があります。
警察に電話して発見したことを伝えれば、生活安全課が対応します。発見した状態を尋ねられるので正直に答えます。日本刀の寸法、銘などをメモしていれば、発見届の受理書をもらえます。
警察は届出の受け付けをするだけで、実際に登録の可否を決めるのは都道府県の教育委員会文化財保護課が認定した審査員です。審査結果が出るまでは受理書が登録証の代わりになるので、大切に保管しておきます。
審査は1年間に1、2回ほどしか行われず、審査に関する通知ハガキと発見届受理書日本刀を持って審査会場に行きます。正式に日本刀で大きな欠損が無ければ審査には通ります。
審査の前にサビを落とすなどの手入れはできないので注意します。
合格すればその場で登録証が渡され、自宅で保管しておけば法律違反の心配はありません。
日本刀の登録証を紛失したら
もし日本刀を所持していまして、大事な登録証を紛失してしまった場合ですが、真っ先にしなければならないのが最寄りの警察に紛失届を提出することがです。
そうしましたら受理番号を貰うことができまして、その後に各都道府県の教育委員会に連絡して、所持している日本刀の審査を受けて登録証を再発行してもらうのです。
この時の注意点ですが警察署に行く時にわざわざ日本刀を持っていく必要はないので覚えておきましょう。
各都道府県によって規定などが違うことが多いですから審査の回数なども異なりますので事前に問い合わせしておく方が良いでしょう。
基本的に登録している各都道府県の教育委員会に連絡しますが、住んでいる場所と違うのでしたら現地の都道府県に審査の委託をしてもらうことは可能です。
また登録証を再発行してもらう時に一番初めに説明した紛失届けの時の受理番号が必要となってきます。
もし登録番号が分からなかった場合は日本刀を購入した店や前の持ち主に聞いたり、各都道府県に相談してください。